2.政策の決定
(1) |
(2)に従って、大臣は、官報の告示により、次の目的のために、遵守されるべき一般政策を策定することができる。
(a) |
責任ある及び信頼に足る宇宙空間の利用者として認知されるために、宇宙空間の平和的な利用に関する共和国のすべての国際的な誓約及び責任を履行すること。及び |
(b) |
共和国政府によって締結され又は批准された国際条約及び合意によって、両用技術の開発、移転、取得及び処理を管理し、制限すること。 |
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(2) |
(1)に企図された政策は、評議会との協議の後、次の者との同意により大臣によって決定されるものとする。
(a) |
自己がその運営に責任を有する法律が宇宙問題に関連すると考える大臣。 |
(b) |
大蔵大臣 |
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(3) |
(2)に従い、大臣は、随時同様の通知をもって、(1)に従って決定された政策を変更し、取消し及び修正することができる。 |
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