1. |
ロシア連邦の宇宙物体は登録を必要とし、かつ、そのロシア連邦への所属を証明する標識をつけるものとする。 |
2. |
ロシア連邦は、同連邦に登録される宇宙物体に対して、これらの物体が地上にある間、又は宇宙飛行のいずれの段階においても、若しくは宇宙空間、天体上にある時、またいずれの国の管轄権にもない地域から地球への帰還の際に、管轄権及び管理権を保持するものとする。 |
3. |
宇宙物体に対する所有権はこれらの物体が地上にある間、又は宇宙飛行のいずれの段階においても、若しくは宇宙空間、天体上にある時、また地球への帰還の際であっても、影響を受けないものとする。ただし、ロシア連邦の国際条約において別段に定める場合には、この限りではない。 |
4. |
宇宙物体が外国の組織及び市民又は国際組織と協力してロシアの組織及び市民により設計され及び製造される場合には、この物体の登録、及びこの物体に対する管轄権及び管理権の問題、またこの物体に対する所有権の問題は関係国際条約に基づき決定するものとする。 |
5. |
宇宙物体に対する管轄権及び管理権及び宇宙物体に対する所有権は宇宙空間の領域又は当該宇宙物体により占められる天体上又はその地下の領域の法的地位に影響するものではない。
ロシア連邦の宇宙物体に非常に近接して、宇宙活動の安全を保護するのに必要な最小限の区域の範囲内で、ロシア及び外国の組織及び市民を拘束する規則を作成することができる。 |