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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第4章 宇宙基盤施設

第17条 宇宙物体

1. ロシア連邦の宇宙物体は登録を必要とし、かつ、そのロシア連邦への所属を証明する標識をつけるものとする。
2. ロシア連邦は、同連邦に登録される宇宙物体に対して、これらの物体が地上にある間、又は宇宙飛行のいずれの段階においても、若しくは宇宙空間、天体上にある時、またいずれの国の管轄権にもない地域から地球への帰還の際に、管轄権及び管理権を保持するものとする。
3. 宇宙物体に対する所有権はこれらの物体が地上にある間、又は宇宙飛行のいずれの段階においても、若しくは宇宙空間、天体上にある時、また地球への帰還の際であっても、影響を受けないものとする。ただし、ロシア連邦の国際条約において別段に定める場合には、この限りではない。
4. 宇宙物体が外国の組織及び市民又は国際組織と協力してロシアの組織及び市民により設計され及び製造される場合には、この物体の登録、及びこの物体に対する管轄権及び管理権の問題、またこの物体に対する所有権の問題は関係国際条約に基づき決定するものとする。
5. 宇宙物体に対する管轄権及び管理権及び宇宙物体に対する所有権は宇宙空間の領域又は当該宇宙物体により占められる天体上又はその地下の領域の法的地位に影響するものではない。
ロシア連邦の宇宙物体に非常に近接して、宇宙活動の安全を保護するのに必要な最小限の区域の範囲内で、ロシア及び外国の組織及び市民を拘束する規則を作成することができる。


第18条 宇宙基盤施設の地上物体その他の物体

1. ロシア連邦の宇宙基盤施設の地上物体その他の物体は次のものからなる。
宇宙港。
打上げ複合施設及び設備。
機器及び指令複合施設。
宇宙物体飛行管理センター及び飛行管理ポイント。
データ取得、保管及び処理ターミナル。
宇宙装備保管基地。
宇宙物体の分離部分の落下地域。
宇宙物体の着陸場及び滑走路。
宇宙技術の開発のための実験基地の施設。
宇宙飛行士の訓練センター及び装備。
宇宙活動を実施するために使用されるその他の地上施設及び装備。
可動部分を含む宇宙基盤施設の地上物体その他の物体は、これらが宇宙活動を確保し又は実施するのに使用される範囲で、宇宙基盤施設の地上物体その他の物体とみなされる。
2. 宇宙基盤施設の地上物体その他の物体で連邦の資産であるものは、その運用を担当する国家の組織の権限の下にあるものとする。
その他の組織の権限、所有権又は賃貸借の下にある宇宙基盤施設の地上物体その他の物体で連邦の資産であるものの移転は、ロシア連邦の法律により定められる方法でのみ認めることができる。
3. 宇宙基盤施設の地上物体その他の物体のための小地所及びこれに接続する用地区域の割当は、ロシア連邦の法律に従い、ロシア連邦の関連主体の国家立法及び行政諸機関並びに地方当局が行うものとする。
これらの小地所使用の手続及び条件は、国家の関連立法及び行政諸機関並びに宇宙基盤施設の地上物体その他の物体の運用につき責任を有する組織の間の合意により定められる。
4. いずれの国の管轄権にも属さない領域でのロシア連邦の組織及び市民による宇宙基盤施設の地上物体その他の物体の利用を含む活動はこの法律に基づき行われる。
外国の管轄権の下にある領域内でのロシア連邦の組織及び市民のこれらの活動は当該国の法律に従い実施される。ただし、この法律に反する場合はこの限りではない。


第19条 宇宙飛行管理

1. ロシア連邦の宇宙物体の打上げから飛行終了までのすべての段階での宇宙飛行管理は、宇宙基盤施設の地上物体、その他の物体を管理する組織により行われる。
2. ロシア連邦の宇宙物体の打上げ及び着陸は国家の関係立法及び行政諸機関と行う取極に基づく事前に設定された区域において実施される。
3. ロシア連邦の有人宇宙物体の乗員の船長は自己の権限の範囲内で飛行計画の履行、乗員及び飛行に参加するその他の要員の安全並びに宇宙物体並びに宇宙物体内の財産の保護につき責任を有する。
4. ロシア連邦は同連邦に登録された有人宇宙物体のいずれの乗員に対しても、この物体が地上にある間、又は宇宙飛行のいずれかの段階において又は宇宙空間若しくは天体上にある時、並びに地球に帰還する際、飛行計画の終了まで完全に管轄権及び管理権を保持するものとする。ただし、ロシア連邦の国際条約において別段に定める場合にはこの限りではない。
5. 外国の市民で、ロシア連邦において飛行訓練過程を受ける者又はロシア連邦の有人宇宙物体に搭乗して飛行に参加する者はロシア連邦の法律を遵守しなければならない。ただし、ロシア連邦の国際条約により別段に定められる場合にはこの限りではない。


第21条 宇宙基盤施設の地上物体その他の物体での要員

1. 宇宙基盤施設の地上物体その他の物体での要員とみなされる人員は、宇宙技術の試験、保管及び運用の範囲内での任務並びに宇宙基盤施設の地上物体その他の物体の機能運用制度の提供を含むその他の任務を遂行する専門家であるものとする。
2.

宇宙基盤施設の地上物体その他の物体での要員の任務はこれらの運用を担当する組織により定められる。
宇宙基盤施設の地上物体その他の物体での要員は、定められる職務基準に適合しているという評価に従うものとする。

3. 宇宙基盤施設の地上物体その他の物体での要員の給与及び追加の実質的な報酬の額は、これらの物体を使用する組織と締結される雇用契約により定められる。
宇宙基盤施設の地上物体その他の物体での要員で、軍務に従う者の支払の手続及び個人の装備は、ロシア連邦の関係法において定められる。
4. 宇宙基盤施設の地上物体その他の物体での要員の構成員で、その職務が作業の危険な又は有害な条件に関連する者は、ロシア連邦の法律及び関係する契約の条件に従い、追加の利益を与えられる。
5. 宇宙事故又は災害の場合の浄化活動の遂行に徴募される要員は、宇宙基盤施設の地上物体その他の物体に勤務するのと同等の特権を享授する。

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