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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第5章 宇宙活動の安全性

第22条 宇宙活動の安全性の確保

1. いずれの宇宙活動もロシア連邦の法律により定められる安全性の要件の遵守により実施されるものとする。
宇宙活動の安全性の全体的な指針はロシア宇宙庁及びロシア連邦の国防省によって定められる。
宇宙活動における安全措置の実施は関係国家機関、並びに、この活動の実施に従事する組織及び市民によって定められる。
ロシア連邦の国家立法及び行政諸機関、ロシア連邦の主体、並びに、組織及び市民は、宇宙活動の安全性を確保するために必要なすべての措置を講じなければならない。
2. ロシア宇宙庁及びロシア連邦国防省は、関係組織及び市民の要請により、宇宙活動の実施にあたって生ずる脅威に関する情報を提供するものとする。
ロシア宇宙庁は、公共の安全及び環境に対する脅威の開始と同時に、直ちに国家の関係立法及び行政諸機関並びに組織及び市民にこのことについて通知するものとする。


第23条 宇宙活動にあたっての偶発事の調査

1. 宇宙活動を実施するにあたっての事故及び災害を含む偶発事は調査を必要とする。調査手続はロシア連邦の法律に定められる。
2. 事故及び災害を含む偶発事態の調査実施の方法及び調査の成果の具体化を不服として司法裁判所に上訴することができる。


第24条 捜索及び救助、事故浄化

1. 宇宙活動を実施するにあたっての捜索及び救助作業並びに事故の浄化活動は、ロシア連邦の関連主体の国家立法及び行政諸機関、地方当局、又は組織及び市民の参加により関係国家機関により行われるものとする。
2. 宇宙活動を実施するにあたっての事故の浄化活動は、事故の結果、損害を被った産業上その他のプラントの復旧及び再建、所要の環境上の措置及びロシア連邦の関連主体、組織、市民への損害賠償からなるものとする。
3. 外国の領域上で宇宙活動を実施するにあたっての捜索及び救助作業並びに事故の浄化活動は、当該宇宙活動を実施する組織及び市民の資金及びロシア宇宙基金又はロシア連邦の共和国予算の財源を使用して、当該国の権限を有する機関との合意により行うものとする。


第25条 宇宙活動の保険

1. 組織及び市民は、自ら宇宙技術を活用する場合、又は、その発注により、科学的かつ国家経済的な目的での宇宙技術の開発及び使用が実施される場合には、ロシア連邦の法律により定められる額の強制的な保険を掛けなければならない。
強制的な保険の保険料は、宇宙飛行士及び宇宙基盤施設の地上物体その他の物体の要員の生命及び健康の傷害並びに第三者に対する財産の損傷に対して充当される。
強制的な保険料率はロシア宇宙基金又は宇宙活動の保険についての免許を得たその他の保険会社に振り込まれ、当該宇宙活動を行う組織及び市民との保険契約に基づき宇宙活動を実施するにあたって事故の結果としての損害につき賠償を行うために使用されるものとする。
2. 宇宙活動を実施する組織及び市民は宇宙技術並びに当該宇宙活動に関連する危険に関する任意の保険を掛けることができる。
3. 宇宙活動の実施に従事する組織の要員の保険は、ロシア連邦の法律に従い、当該組織が掛けるものとする

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