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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第7章 責任

第29条 公務員、組織及び市民の責任

この法律及び宇宙活動を規律するその他の法令に違反した国家機関及びその公務員その他の組織及びその職員、並びに市民は、ロシア連邦の法律に従い、責任を有する。


第30条 損害の責任

1. ロシア連邦は、宇宙活動を実施するにあたって事故の結果として引き起こされた直接的な損害につき、ロシア連邦の法律に従い、完全な賠償を行うことを保証する。
2. 宇宙活動を実施するにあたって事故の結果として引き起こされた損害の賠償は関係宇宙技術の運用につき責任を有する組織及び市民により支払われる。
この損害が宇宙技術の開発及び使用の際に犯された誤りの結果である場合には、損害の賠償責任は部分的に又は完全に関係組織及び市民に課せられる。
3. 損害がロシア連邦の宇宙物体によりロシア連邦の領域内又は宇宙空間を除くいずれの国の管轄権にも属さない領域で引き起こされた場合には、その賠償責任は、加害者の過失の有無にかかわらず生ずるものとする。
地上以外のいずれかの場所において、ロシア連邦の宇宙物体又は当該宇宙物体上の財産が他の宇宙物体により損害を被った場合には、組織及び市民の賠償責任は、彼らに過失がある場合に、過失の程度に応じて生ずる。
3. ロシア連邦の宇宙物体により引き起こされた損害の賠償責任が複数の組織及び市民に帰せられる場合には、被害者はこれらのすべての組織及び市民又は彼らのうちのいずれの者に対しても賠償を請求することができる。
後者の場合には、損害につき賠償を行った組織及び市民は、この賠償責任を過失の程度に応じて、かつ、過失の程度を定めることが不可能な場合には均等に分担するその他の者に対して請求を行う権利を有する。
4. 宇宙活動を実施するにあたって事故の結果として引き起こされた損害につき宇宙技術の開発及び使用に参加する組織及び市民の賠償責任は、宇宙技術及び宇宙活動に含まれる危険に係る保険契約に定められる保険金額又は保険の補償金額に制限されるものとする。

保険金又は保険の補償金が宇宙活動を実施するにあたっての事故の結果被った損害の賠償には不足である場合は、ロシア連邦の法律に定める方法で関係組織及び市民の財産に対して請求を行うことができる。

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