(a) |
「当事者」とは、日本国政府及びアメリカ合衆国政府並びにこれらの機関をいい、それぞれの国の宇宙開発計画を実施するために日本国又はアメリカ合衆国の法令により設置された団体及び附属書において特定の共同活動(この活動のためにそれらの団体が指定される。)に関して指定されるその他の団体を含む。 |
(b) |
「関係者」とは、以下のものをいう。
(1) |
当事者の契約者又はその下請契約者(あらゆる段階の契約者を含む。); |
(2) |
当事者にとっての利用者又は顧客(あらゆる段階の利用者又は顧客を含む。); |
(3) |
当事者にとっての利用者若しくは顧客(あらゆる段階の利用者又は顧客を含む。)の契約者又はその下請契約者(あらゆる段階の契約者を含む。)。 |
「関係者」には、日本国及びアメリカ合衆国以外のいずれかの国又はその政府機関若しくは団体が、当事者との関係において(1)から(3)までのいずれかに該当する者である場合又はその他の形態により附属書に掲げる共同活動に関係する場合には、当該いずれかの国又はその政府機関若しくは団体を含める。
「契約者」及び「下請契約者」には、あらゆる種類の供給者をも含む。 |
(c) |
「損害」とは、次のものをいう;
(1) |
人の傷害、その他の健康障害又は死亡; |
(2) |
財産の損傷若しくは滅失又はその利用価値の喪失; |
(3) |
収入又は収益の喪失; |
(4) |
その他の直接的、間接的又は二次的な損害。 |
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(d) |
「打上げ機」とは、搭載物又は人を運ぶ物体若しくはその一部であって、打上げ予定のもの、地球から打ち上げられたもの又は地球に帰還しつつあるものをいう。 |
(e) |
「搭載物」とは、打上げ機に搭載され又は打上げ機で飛行し又は使用されるすべての財産をいう。 |
(f) |
「保護される宇宙作業」とは、地球上若しくは宇宙空間で行われ又は地球と宇宙空間との間を移動中に行われる打上げ機及び搭載物に係るすべての活動を含む、附属書に掲げる共同活動の下で行われるすべての活動をいう。「保護される宇宙活動」には、少なくとも次の活動を含む。
(1) |
打上げ機、移動機、搭載物、機器又はこれらに関連する支援のための装置、設備若しくは役務の研究、設計、開発、試験、製造、組立て、統合、運用又は利用: |
(2) |
地上支援、試験、訓練、模擬実験、誘導・制御装置又は関連の設備若しくは役務に係わるすべての活動。
「保護される宇宙作業」には、宇宙から帰還した後に地上で行う活動であって、関係共同活動以外の活動における使用を目的として搭載物の生産物又は搭載物に係る作業方法を更に開発するために行われるものを含めない。
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