1. |
ロシアの宇宙打上げ業務供給者は、この協定の存続期間中、(インマルサットの3機の衛星に加えて)15機までの主たる搭載物の静止地球軌道又は静止遷移軌道への打上げのために商業宇宙打上げ業務を提供するため国際的な顧客と契約を締結することができる。ロシア連邦は、ロシアの宇宙打上げ業務供給者による契約を2年の期間内に均衡して配分するよう確保するために最善の努力を払うものとする。失敗した打上げを含む、国際的に競争的な商業打上げの平均年間総数が1996年から1998年までの3年間にわたって24回又はそれ以上になる場合、又は、両当事者が、相互の合意により、平均年間総数が24回又はそれ以上の国際的に競争的な商業打上げが当該3年の期間中に行われることを当該打上げについての誓約が示していると結論する場合には、この割当数量は、(インマルサットの3機の衛星に加えて)17機に引き上げられる。失敗した打上げを含む、国際的に競争的な商業打上げの平均年間総数が1996年から1999年までの4年間ににわたって24回又はそれ以上である場合、又は、当事者が、相互の合意により、平均年間総数が24回又はそれ以上の国際的に競争的な商業打上げが当該4年の期間中に行われることを当該打上げの誓約が示していると結論する場合には、この割当数量は、(インマルサットの3機の衛星に加えて)19機に引き上げられる。 |
2. |
主たる搭載物の静止地球軌道又は静止遷移軌道への4回の打上げまでは、単一の打上げ機に2機の搭載物を搭載することからなることがある。当事者は、共同で、この各打上げを事例毎に評価し、国際的な商業宇宙打上げ市場における現状を考慮して、相互の合意により、当該打上げを第4条1の適用上、単一の主たる搭載物として処理する旨決定することができる。 |
3. |
ロシアの宇宙打上げ業務供給者は、この協定の期間中、イリジウム・システムのための低地球軌道への3回の衛星の打上げまで、商業宇宙打上げ業務を提供するための契約を締結することができる。 |
4. |
双方の当事者は、単一の打上げであり、衛星群の最初の展開の一部をなすものではない、低地球軌道への商業宇宙打上げ業務へのロシアの参加が市場の通常の機能を混乱させるものではないことに同意する。合衆国は、この低地球軌道市場部門へのロシアの参加の効果又は潜在的な効果の評価にあたって、特に、この市場へのロシア及び合衆国の全体的な参加の程度及び増大を指針とする。他方の当事者がこの協定に基づくその誓約に適合しない方法でこの市場に参加している又は参加することがあるといずれか一方の当事者が信ずる場合には、両当事者は、この協定の第7条2に基づき定められる協議に従い、当該状況の事実を確かめるために会合し、かつ、適切な是正措置を講ずるものとする。 |
5. |
合衆国は、この協定の存続期間中に衛星群を低地球軌道上に展開する提案について、ロシア、合衆国、及び第三国の商業宇宙打上げ業務供給者による低地球軌道市場部門の開発への参加の程度の点から、この協定に基づくロシアの誓約に関連する当該部門へのロシアの参加の効果又は潜在的効果を評価するものとする。合衆国は、特に、自国が、(搭載物の配分に従って考量される)二国間商業宇宙打上げ業務協定を締結した国の商業宇宙打上げ業務供給者によるいずれか単一の低地球軌道通信衛星群の展開への参加の全体的な水準が市場経済諸国の商業宇宙打上げ業務供給者の参加より高いかどうか検討する。以下の要因もまた、特に、勘案される。
a. |
打上げ予定の要求及び展開又は運用上の要求を満たすための打上げ機の選定を最も効果的にする必要。 |
b. |
これらの要求を満たすために競争的に価格設定される市場経済諸国の打上げの入手可能性。 |
c. |
他の当事国に提供される代替市場への参加の機会。 |
d. |
商業的な危険の分担に関する企図されたシステム運用者による合理的な考慮。 |
e. |
顧客の要求。 |
いずれの一方の当事者も、他方の当事者がこの協定に基づく自国の誓約に適合しない方法で低地球軌道衛星群の市場に参加している又は参加することがあると信ずる場合には、両当事者は、この協定の第7条2に基づき定められる協議に従い、当該状況の事実を確め、かつ、適切な是正措置を講ずるために会合する。商業宇宙打上げ業務の需要を基本的に変更する商業的に実行可能な衛星業務のプロジェクトは、本項の基準の削除に有利な再検討を正当化する事態のうちに含まれる。 |
6. |
第7条1に基づく協議の過程で、両当事者は、競争的な比較可能な商業宇宙打上げ業務が存在する商業的な弾道軌道への打上げについてのロシアの宇宙打上げ業務供給者による提案を共同で事例毎に検討し、かつ、相互の合意により、この提案に関して決定するものとする。 |