1. |
参加国は、寄託者に対して少なくとも1年前に書面による通告を行うことにより、いつでもこの協定から脱退することができる。いずれかの欧州参加国の脱退は、この協定に基づく欧州参加主体の権利又は義務に影響を及ぼすものではない。 |
2. |
参加主体は、いずれかの参加主体がこの協定からの脱退の通告を行う場合には、全体的な計画の継続を確保するため、脱退の効力発生の日前に当該参加主体の脱退の条件について合意に達するよう、努力する。 |
3. |
(a) |
カナダは、その貢献が宇宙基地の不可欠な一部であるので、脱退に際し、附属書に掲げるカナダの要素が合衆国によって効果的に使用され及び運用されるよう確保する。このため、カナダは、機械設備、図面、文書、ソフトウエア、予備品、工具、特殊試験襞置その他合衆国によって要請される必要な物品を迅速に提供する。 |
(b) |
合衆国及びカナダは、カナダの脱退の通告に際し、脱退の取極について迅速に交渉を行う。当該取極は全体的な計画の継続のために必要な要素の合衆国への移転について規定する場合には、合衆国がこの移転のために適正な補償をカナダに与えることについても規定する。 |
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4. |
いずれかの参加主体がこの協定からの脱退の通告を行う場合には、その協力機関は、この協定からの当該参加主体の脱退の日と同一の日にNASAとの了解覚書から脱退したものとみなす。 |
5. |
いずれかの参加国の脱退は、2又は3の規定による脱退の取極に別段の合意がある場合を除くほか、第16条、第17条及び第19条の規定に基づく当該参加国の権利又は義務の存続に影響を及ぼすものではない。 |