第5条 登録、管轄権及び管理の権限
1. |
各参加主体は、登録条約第2条の規定に従い、附属書に掲げる飛行要素であって自己が提供するものを宇宙物体として登録する。欧州参加主体は、当該参加主体の名において、かつ、当該参加主体のために行動するESAに対し、登録の責任を委任している。 |
2. |
各参加主体は、宇宙条約第8条及び登録条約第2条の規定に従って、1の規定により自己が登録する要素及び自国民である宇宙基地上の人員に対し、管轄権及び管理の権限を保持する。当該管轄権及び管理の権限の行使は、この協定、了解覚書及び実施取決めの関連規定(これらの文書に定める関連の手続上の仕組みを含む。)に従う。 |
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