1. |
非研究開発衛星を公開、透明、かつ、無差別の方法で調達することは日本国政府の政策である。 |
2. |
(1) |
日本国政府又は衛星調達手続が政府の直接の若しくは間接的な監督の下にある機関(NTTを含む。)による、又は、それらの政府若しくは機関のための、研究開発衛星及び非研究開発衛星上の研究開発ペイロードを除くすべての人工衛星の調達は、公開、透明、かつ無差別の手続に従って行われる。 |
(2) |
日本国政府は、NHKその他の団体による非研究開発衛星の調達に影響を与えず、又はそのような調達を妨害若しくは阻害せず、また、それらを企図もしない。 |
(3) |
前記の手続は附属書II(訳者注:4-1-2-(1)の「非研究衛開発衛星の調達手続」のとおり。)に定められ、かつ、改正されたガットの政府調達に関する協定と合致するものである。 |
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3. |
両国政府は現実的な対応として、研究開発衛星に関し次の了解を記載することを決定した。
(1) |
「研究開発衛星」とは、専ら又は概ね、各々の国にとり新たな技術を宇宙において開発若しくは実証すること又は非商業的な科学的研究を行うことを目的として設計され、かつ、使用される人工衛星を意味する。 |
(2) |
「非研究開発ペイロード」とは、専ら、各々の国にとり新たな技術を宇宙において開発若しくは実証すること又は非商業的な科学的研究を行うことを目的として設計され、かつ、使用されるペイロードを意味する。 |
(3) |
商業目的で又は恒常的サービスを継続して提供するために設計され、又は、使用される人工衛星は、研究開発衛星ではない。 |
(4) |
1988年以降使用され、又は、現在開発予定である日米両国の研究開発衛星の典型的な例が附属書 III(訳者注:1988年に打ち上げられた文部省宇宙科学研究所(ISAS)の磁気圏観測衛星EXOS-Dや1993年に打ち上げられたISAS、通産省、NASDAの共同プロジェクトである「宇宙実験・観測フリーフライヤ」等16件が挙げられている。)及びIV(訳者注:米仏共同の地球観測衛星TOPEX-POSEIDONやNASAの先端X線天体物理学衛星AXAF等14件が挙げられている。)に掲げられる。 |
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4. |
日本国政府は、現行のCS-4計画を変更するための措置を取る。変更後の計画によれば、宇宙開発事業団は、3にいう研究開発衛星の定義に合致する日本国にとり新たな技術を宇宙において実証することを目的とする研究開発衛星を開発することとなる。 |
5. |
この政策は、日本国政府は2にいう団体によるすべての衛星調達であって、1980年6月14日以降に開始され又は継続中であるものについて適用される。ただし、当該日よりも前に開発契約が法的に発効している衛星は例外とする。 |