第1条 |
当事国は、その実施機関を通じて、平等、相互性並びに相互利益に基づく、宇宙科学、宇宙探査、宇宙応用、及び宇宙技術の分野における民事宇宙協力を実施するものとする。
協力は、有人及び無人宇宙飛行プロジェクト、地上からの活動及び実験、次の分野のその他の活動を含む。
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宇宙からの世界的な環境の監視、 |
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アメリカ合衆国の宇宙飛行士並びにロシアの宇宙飛行士の参加を含むスペース・シャトル及びミール宇宙基地のミッション、 |
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宇宙飛行活動の安全性、 |
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宇宙生物学並びに宇宙医学、及び |
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火星探査のようなその他の領域における共同作業の可能性の検討。 |
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第2条 |
当事国は、これにより、この協定の第1条に掲げる協力を発展させ及び実施するために、各々、主たる実施機関として、合衆国については国家航空宇宙局及びロシア連邦についてはロシア宇宙庁を指定する。
当事国は、この協定の第1条に定める分野における特定の協力活動の実施を容易にするために必要と考える追加の実施機関を指定することができる。
各協力プロジェクトは、プロジェクトの性質及び範囲、プロジェクトに関連する指定実施機関の連帯責任、出資分担がある場合には、財政取極、及びこの協定の規定に適合する知的所有権の保護を定める指定実施機関の間の特定の文書による合意の対象となる。 |
第3条 |
この協定に基づく協力活動は各当事国の国内法令に従い行われるものとし、利用可能な資金の限度にとどまるものとする。 |
第4条 |
この協定に基づき進行中の二国間協力の政府レベルでの再検討のための仕組みを提供するため及びこれらの宇宙に関する様々な問題についての見解を交換するために民事宇宙協力に関する年次協議を開催するものとする。これらの協議は、また、この協定の範囲に該当する新しい活動についての提案を行うための主たる手段を提供することができる。 |
第5条 |
この協定は、いずれか一方の当事国の他の国及び国際組織との協力を害するものではない。 |
第6条 |
当事国は、この協定並びにこの協定の第2条に従い締結された関連協定に基づき創出された又は提供された知的所有物の適切かつ効果的な保護を確保する。知的所有物に対する権利の配分がこれらの協定に定められている場合には、この配分は、この協定の不可分な一部である、この協定に附随する附属書に従い行われるものとする。この協定は、必要かつ適当な限度で、知的所有物の保護並びに配分についての異なる規定を含むことができる。 |
第7条 |
この協定は、当事国による署名により効力を生じ、5年間効力を有するものとする。この協定は、外交覚書の交換により、更に5年の期間延長することができる。この協定は、いずれか一方の当事国が、外交経路を通じて、他方の当事国に文書による通告を与えることによって6カ月後に終了させることができる。 |