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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

(8) 宇宙空間の平和目的のための探査及び利用の分野における協力に関する日本国政府とロシア連邦政府の間の協定(1994年1月13日外務省告示第11号)

 日本国政府及びロシア連邦政府は、
 宇宙空間の平和目的の探査及び利用の分野における両政府間の協力の促進が科学技術分野における両国の互恵的な協力関係の進展に寄与し、かつ、両国の経済及び社会の発展に資することを希望し、
 科学技術協力に関して両政府間に有効に適用されている協定において科学技術分野における両政府間の枠組みが設定されていることに留意して、
 次のとおり協定した。
第1条 両政府は、宇宙空間の平和目的のための探査及び利用の分野における協力を平等、相互主義及び相互利益の原則に基づき発展させる。
第2条 協力は次の態様により行うことができる。
1. 政府が派遣する科学者及び技術者の交換
2. 公の研究機関の科学者及び技術者による会議及びシンポジウムの開催
3. 公の研究機関の宇宙空間の平和目的のための探査及び利用に関する研究結果その他の情報の交換
4. 公の研究機関の宇宙空間の平和目的のための探査及び利用の分野における共同研究の実施
5. 将来両政府間で合意することのあるその他の態様
第3条 この協定に基づく特定の協力活動の細目及び手続を定める実施取極は、両政府又は両政府の機関のいずれか適当なものを当事者として行うことができる。
第4条
1. 両政府は、この協定の実施状況についての検討及び、必要な場合には、両政府に対する適当な提案の作成のため、日ロ宇宙協力合同委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2. 委員会は、外交上の経路を通じて定められる日に、日本国及びロシア連邦において交互に会合する。
3. 委員会の会合が開催されていない期間中のこの協定の実施のための両国政府間の連絡は、外交上の経路を通じて行う。
第5条 両政府は、両国の各種団体及び機関並びに個人の間の宇宙空間の平和目的のための探査及び利用の分野における協力をできる限り支持し、かつ、促進する。
第6条 この協定は、両政府により、それぞれの国において施行されている法令及び利用可能な資金の範囲内で、かつ、関係する条約その他の国際的約束に基づくそれぞれの権利及び義務に従って実施される。
第7条 この協定のいかなる規定も、いずれか一方の政府が第三国の政府との間で行う宇宙空間の平和目的のための探査及び利用の分野における協力を妨げるものと解してはならない。
第8条 両政府は、必要に応じ、この協定から生じることのある種々の事項について及びこの協定に基づく協力の効果的な実施のため、外交上の経路を通じて協議する。
第9条
1. この協定は、署名の日に効力を生じ、5年間効力を有する。いずれの政府も、他方の政府に対し、いつでもこの協定を終了させる意志を書面により通告することができるものとし、その場合には、この協定は、そのような通告が行われた後6カ月で終了する。
2. この協定は、両政府間の相互の合意により延長又は改正することができる。

(以下省略)

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