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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第10条 資金に関する取極

10.1 各当事者は、当事者間の契約上その他の取極に規定するものを除いて、自己の責任を履行するための経費(少なくとも、自己の人員の報酬、旅費及び生活費、並びにこの協定に基づいて自己が責任を有するすべての装置その他の物品の輸送費を含む。)を負担する。
10.2 この協定に従う各当事者の資金に関する義務は、自己の予算手続及び利用可能な予算に従う。各当事者は、宇宙基地協力の重要性を認識し、各予算手続に従って、これらの義務を履行するための予算の承認を得るためにあらゆる努力を払うことを約束する。
10.3 この協定に基づく自己の責任を果たすための能力に影響を及ぼす可能性のある予算上の問題が生じた場合には、当事者は、速やかに他の当事者に通知しかつこれと協議する。
10.4 当事者は、この協力計画における各自の責任を果たすにあたり、当事者が合意する場合には交換(例えば、物品又は役務の提供によるものを含む。)を利用することにより、資金の授受を最小限にとどめるよう努める。

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