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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第11条 効力終了

11.1 この協定は、少なくとも3カ月前に外交書簡による通告を行うことによっていつでも終了させることができる。何らかの理由による終了通告によって、NASA及びRSAは、効力終了の条件に関する協定の交渉を迅速に行う。効力終了がIGA並びにNASA及びその協力機関との間のMOUに基づいて宇宙基地参加主体の協力機関の特定の権利及び義務に影響を及ぼす場合には、NASAは、当該協定を締結する前に影響を被った協力機関と協議する。
11.2 当事国双方による効力終了は、第11条1に基づく効力終了協定において合意されない限り、損害賠償責任並びに技術データ及び物品の保護に関するこの協定に基づく当事国の継続する権利及び義務に影響を及ぼさない。

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