1.1 |
この協定は、ロシア連邦政府の機関又は団体、又はロシア連邦政府と関連する機関又は団体による宇宙基地計画への最初の参加に関連する活動におけるNASA及びRSAの協力に関する期間及び条件を設定する。NASA、RSA及び宇宙基地参加主体の協力機関との間の統合協力関係であるこの協力は、単一の目的である、すべての参加国及び人類の利益のための宇宙利用を促進する統合国際宇宙基地を達成するための重要な貢献をなすものである。当事者は、この協定に規定する宇宙基地に関する協力への先行活動を含めて、他の協定に従った追加的な活動へも協力する。これらの先行活動は、第1段階に示されているように、この協定の主題ではない全体的な計画における著しい危険の削減を達成する作業を含んでいる。この協定は、協力の今後の段階、即ち宇宙基地の詳細設計、開発、運用及び利用を定めている。 |
1.2 |
この協定は、以下について規定する。
ロシアの完全な参加により再設計された宇宙基地に関し、計画段階の完了及び法的取極の効力発生までの間の、宇宙基地の詳細設計、開発、運用及び利用に関する立案の過程へRSAを統合するためのNASA及びRSA間の初期の協力、
当事者の活動の間の効果的な協力及び適合性を確保するために必要な運営上、技術上及び運用上のインターフェイスの解説、及び、
宇宙基地計画へのロシアの参加との関連における特別な法的義務の確立。 |
1.3 |
特に、この協定の目的は、IGA、並びにNASA及びESA間、NASA及び日本政府(GOJ)間並びにNASA及びMOSST間の了解覚書に基づいて、RSAを最大可能な程度まで宇宙基地運営の仕組みへ統合することである。IGA及びこれらの了解覚書は参考のために添付されるが、この協定の一部ではない。ロシア連邦及びRSAは共にIGA若しくはこれらの了解覚書の当事者ではない。 |
1.4 |
当事者は、宇宙基地の運用概念及び利用概念と同様、同基地計画における完全な協力を含むNASA及びRSAとの間の了解覚書(MOU)の締結準備のために、同計画に対するそれぞれの貢献を迅速に定める。更に、当事国は、ロシア連邦政府及び参加主体が1994年3月18日に次の協定を交渉する意図を述べたことに留意する。即ち、ロシアが当事者となることができるようにIGAを修正するため及び宇宙基地計画へのロシアの参加主体としての参加の措置について定めるための議定書、並びに同議定書が効力を生ずるまでの間のIGA及び同議定書の適用に関する暫定協定である。当事者は、この協定がNASA及びRSAとの間の了解覚書及び議定書が効力を生じるまでの間、効力を持ち続けることを認識する。 |