(a) |
「損害」とは、次のものをいう。
(1) |
人の身体の傷害その他の健康の障害又は死亡 |
(2) |
財産の損傷若しくは滅失又はその利用価値の喪失 |
(3) |
収入又は収益の喪失、若しくは |
(4) |
他の直接的、間接的、又は二次的な損害 |
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(b) |
「打上げ機」とは、搭載物又は人、若しくはその双方を運ぶ物体(又はその一部)であって、打上げ予定のもの、地球から打ち上げられたもの又は地球に帰還しつつあるものをいう。 |
(c) |
「参加国」とは、IGAの署名国をいう。「参加国」には、その協力機関を含む。「参加国」には、また、NASAと日本国政府との間の了解覚書において当該協定の実施について日本国政府の協力機関を補佐するものと定められる団体を含む。 |
(d) |
「搭載物」とは、打上げ機に搭載され又は打上げ機で使用されるすべての財産、若しくは宇宙基地上に搭載され又は宇宙基地上で使用されるすべての財産をいう。 |
(e) |
「保護される宇宙作業」とは、この協定、IGA、NASA及び宇宙基地参加主体の協力機関との間の了解覚書、又はIGA及び当該了解覚書の実施取極の実施として、地球上若しくは宇宙空間で行い又は地球と宇宙空間との間を移動中に行う打上げ機、宇宙基地及び搭載物に係るすべての活動をいう。「保護される宇宙運用」には、少なくとも次の活動を含む。
(1) |
打上げ機、移動機(例えば軌道上作業機)、宇宙基地、搭載物、並びにこれらに関連する支援のための装置及び設備又は役務に関わる研究、設計、開発、試験、製造、組立て、統合、運用又は利用 |
(2) |
地上支援、試験、訓練、模擬実験、誘導及び制御装置、又はこれらに関連する設備若しくは役務に係るすべての活動
「保護される宇宙作業」には、また、IGA第14条に定めるところに従い、宇宙基地の発展に関わるすべての活動を含む。「保護される宇宙作業」には、搭載物を宇宙基地から回収した後に地上で行う活動であって、この協定又はIGAの実施としての宇宙基地関連活動以外の活動における使用を目的として、当該搭載物の生産物又は当該搭載物内の作業方法を更に開発するために行うものを含まない。 |
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(f) |
「関係者」とは、次のものをいう。
(1) |
当事者又は参加国との契約者又はその下請契約者(あらゆる段階の契約者又は下請契約者を含む。) |
(2) |
当事者又は参加国にとっての利用者又は顧客(あらゆる段階の利用者又は顧客を含む。)、又は |
(3) |
当事者又は参加国にとっての利用者若しくは顧客(あらゆる段階の利用者又は顧客を含む。)との契約者又はその下請契約者(あらゆる段階の契約者又は下請契約者を含む。)
「契約者」及び「下請契約者」には、あらゆる種類の供給者を含む。 |
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