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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第6条 技術データ及び物品の交換

6.1 この条に別段の規定がある場合を除いて、各当事者は、この協定に基づくそれぞれの責任を果たすために(移転に係る双方の当事者によって)必要と認められるすべての技術データ及び物品を移転する。更に、NASAは、この協定に基づくNASAの責任を果たすために必要な技術データ及び物品をRSAへ直接移転するように、宇宙基地参加主体の協力機関に要請することができる。NASAは、また、この協定に基づくRSAの責任を果すために必要な技術データ及び物品を宇宙基地参加主体の協力機関へ直接移転するように、RSAへ要請することができる。各当事者は、この協力の目的のために他の当事者が行う技術データ及び物品についてのいかなる要請も迅速に処理することを約束する。この条の規定は、当事者に対して、自国の国内法令に反して技術データ及び物品を移転することを要求するものではない。
6.2 この協定に基づく技術データ及び物品の移転は、この条に掲げる規制に従う。これらの規制に当てはまらない技術データ及び物品は、国内法令による別段の規制がない限り、制限を受けることなく移転される。
(a) 提供側の当事者又は宇宙基地参加主体の協力機関は、輸出管理上保護されるべき技術データ又は物品については、表示を行うことその他の方法による特別の指定を行う。このような表示等による指定においては、受領側の当事者及びその契約者と下請契約者並びに宇宙基地参加主体の協力機関及びその契約者と下請契約者が当該技術データ及び物品を利用するにあたっての具体的な条件を示すものとする。これらの条件には、次のことを含む。
(1) 当該技術データ又は物品が、当事国又は宇宙基地参加主体の協力機関の責任を果たすために国際宇宙基地計画のためのみに利用されること。
(2) 当該技術データ及び物品が、提供側の当事者による事前の書面による許可なしに、受領側の当事者及びその契約者と下請契約者並びに宇宙基地参加主体の協力機関及びその契約者と下請契約者以外の者によって利用されてはならず、また、(1)の目的以外のいかなる目的のためにも利用されてはならないこと。
(b) 提供側の当事者又は宇宙基地参加主体の協力機関は、所有権的権利上保護されるべき技術データについては、表示を行う。この表示においては、受領側の当事国及びその契約者と下請契約者並びに宇宙基地参加主体の協力機関及びその契約者と下請契約者が当該技術データを利用するにあたっての具体的な条件を示すものとする。その条件には次のことを含む。
(1) 当該技術データが、当事者又は宇宙基地参加主体の協力機関の責任を果たすために国際宇宙基地計画のためのみに利用され、複写され又は開示されること。
(2) 当該技術データが、提供側の当事者による事前の書面による許可なしに、受領側の当事者及びその契約者と下請契約者並びに宇宙基地参加主体の協力機関又はその契約者と下請契約者以外の者によって利用されてはならず、また、(1)の目的以外のいかなる目的のためにも利用されてはならないこと。
6.3 各当事者は、6.2(a)及び6.2(b)の規定に基づき自己が受領する技術データ又は物品が、受領側の当事者並びに当該データ又は物品の二次的な移転を受ける他の者(宇宙基地参加主体の協力機関及び契約者と下請契約者を含む。)により、表示等による指定において示される条件に従って取り扱われることを確保するため、すべての必要な措置をとる。(宇宙基地参加主体の協力機関及びそれぞれの責任ある政府は、この協定に基づいてRSAが移転したデータ及び物品を保護することについて、IGAに基づいて責任を有する。)各当事者は、当該技術データ及び物品の認められていない利用、開示又は再移転を防止するため及び当該技術データ及び物品の認められていないアクセスを防ぐため、合理的に判断して必要と認められるすべての措置(自己の契約及び下請契約において適切な契約条件を確保する措置を含む。)をとる。
6.4 当事者は、受領者に対して、受領した技術データ又は物品をこの条の規定の下で課される条件に従って利用し、開示し及び再移転する権利を超えるいかなる権利もこの協定を通じて与えることを意図しない。
6.5 この協力の目的上、インターフェイス、統合、安全及び試験データ(詳細設計、製作及び過程データ並びに関連ソフトウエアを含む。)は、輸出管理に関連する自国の法令で特に要求されるものを除いて、利用又は開示の制限なしに当事者によって交換される。

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