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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第9条 関税及び出入国

9.1 各当事者は、自国の法令に従うことを条件として、人及び物品の自国領域への又は自国領域からの移動であって、この協定の実施のために必要なものを容易にするため最善の努力を払う。
9.2 各当事者は、自国の法令に従うことを条件として、この協定に掲げる活動を実施する目的で自国領域に出入りし又は滞在する他の当事者の国民及びその家族に対し、入国及び滞在に関する所要の文書が発給されることを容易にする。
9.3 当事者は、この協定に掲げる活動の実施のために必要な物品を自国に持ち込んだり自国から持ち出したりする際の、自国における輸出入税及び関税手続行為に係る課徴金の免除を含む通関手続免除の措置を講ずるための最善の努力を払う。
9.4 RSAは、人及び物品の移動並びに自己がこの協定に基づく義務を履行するために利用する。打上げ施設への出入り認可を容易にするための手段を講じる。

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