第12条
1.
両当事国は、実験衛星及び対応する地上局の利用に関する平等な権利を享受する。
2.
この利用計画は、共同の試験期間及びもっぱら各当事国の権限に任された期間を含む。
3.
第1条(1)に規定する二つの飛行モデルが機能する場合に、各当事国はそのうちの一つに関する利用の特権を得ることができる。