第13条
1.
両当事国は、この条約に基づいて設置され、開発された宇宙局及び地上局に関して、国内的及び国際的に効力を有する対応規則を尊重するものとする。
2.
国際無線周波数登録委員会に対して、この条約に基づいて設置され、開発された宇宙局への周波数の割当を通告する前に、当該通告を行う当事国の行政主官庁は、他方の当事国の行政主官庁の同意を確保する。この通告は両当事国の名において行われる。