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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第13条
1. 両当事国は、この条約に基づいて設置され、開発された宇宙局及び地上局に関して、国内的及び国際的に効力を有する対応規則を尊重するものとする。
2. 国際無線周波数登録委員会に対して、この条約に基づいて設置され、開発された宇宙局への周波数の割当を通告する前に、当該通告を行う当事国の行政主官庁は、他方の当事国の行政主官庁の同意を確保する。この通告は両当事国の名において行われる。

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