第14条 |
1. |
その構想及び実現が、この条約の対象となる実験衛星及び地上局に関して、各政府は以下の権利を有する。
a) |
研究成果を自由に利用すること。 |
b) |
この条約に基づき締結される契約の実施から生ずる研究及び製造記録、試験報告、あらゆる性質の文書及び情報を自由に利用すること。 |
c) |
衛星又は衛星の要素、地上局又は地上局の要素を再生産し又は再生産させること、並びに、この目的のために、合理的な商業上の条件によって、技術援助、ノウハウ及びすべての必要な援助を得ること。 |
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2. |
衛星、地上局又はこれらの要素若しくは派生物を再生産する権利は、両政府の合意による以外に、他の政府又は両締約国の領域外に居住する者に譲渡することはできない。この合意はまた、1に規定する記録の移転並びにいかなる援助についても必要とされる。 |
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