宇宙法 TOP
目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第15条
1. この条約によって実施された作業から生ずる特許権その他の保護されるべき権利がこの条約の両当事国のいずれか一方の権限を有する機関の下で登録されるときには、この権利はまた、1983年3月20日の同盟条約の規定に従って、保護を保証する期間内に他の当事国の権限を有する機関の下で登録されなければならない。
2. 各政府とも、1に規定されたすべての特許権その他の保護されるべき権利について、自国の領域に居住する者で、かつ、当該政府が自己の必要のために要請する作業の責任を有する第三者に対して、準免許を与える権利を含む無料の免許を得る権利を有する。
3. 1に規定する特許権又は権利に関する免許、又は準免許は、両政府の合意による以外に、2に規定する者以外の第三者に対して、与えることはできない。

BACK English