第16条
1.
プロジェクトの実施に関するすべての契約は、両署名政府に対して、この条約の第14及び15条に定められた権利を得させる規定を含まなければならない。
2.
プロジェクト実施によって、この条約の第14及び15条の規定を満たす手段を有する政府は、相応の義務を受諾する。