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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第16条
1. プロジェクトの実施に関するすべての契約は、両署名政府に対して、この条約の第14及び15条に定められた権利を得させる規定を含まなければならない。
2. プロジェクト実施によって、この条約の第14及び15条の規定を満たす手段を有する政府は、相応の義務を受諾する。

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