第18条
1.
両政府は、財政議定書に規定された限界を越える場合においてのみ、第3条5に規定された協議を条件として、プロジェクトへの参加を終了することができる。
2.
政府は、本条3に基づき脱退することを決定する場合には、その決定を最善の期間内に他方の政府に通告しなければならない。
3.
政府は、以上のようにプロジェクトへの参加を終了する場合には、その脱退の日付で、工業所有権についての既得権を享受する。一方の当事国の脱退によって生ずるその他の問題は、両政府が共同で解決するものとする。