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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第19条
1. この条約の規定の解釈又は適用に関する紛争は、可能な限り両政府の間で交渉により解決しなければならない。
2. 各政府は、1に定める方法で紛争を解決することができない場合は、当該紛争を仲裁裁判所に付託することを要求することができる。当該政府は、その決定を他方の政府に通告する。
3. 仲裁裁判所は3人の裁判官で構成される。各政府は、2に規定された通告の日から1カ月以内に1人の裁判官を任命する。このように任命された2人の裁判官は、自己の任命の日から2カ月以内に、第三国の国民の中から1人の裁判官を選定することに合意する。
4. 各政府は、3に規定された期間が遵守されず、他の取極がない場合には、ヨーロッパ共同体司法裁判所長官に必要な任命を行うように懇請することができる。
5. 仲裁裁判所は、過半数によって決定を行う。
6. 仲裁裁判所は、国際司法裁判所規則第38条第1項の規定に基づき決定を行う。決定は拘束力を有する。
7. 仲裁裁判所は、国際紛争の平和的解決のための1907年10月18日のハーグ条約第3章に規定された方式に従って手続規則を決定する。
8. 各政府は、自己の経費及び仲裁裁判所の経費の半分を負担する。

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