1. |
両当事国は、平等な権利及び義務を有する。この平等は、第7条の規定に基づき、同条項に規定された契約の最初の配分において、並びに、プロジェクトの実施のために締結される他のすべての契約の配分において、確保されるものとする。 |
2. |
各当事国は、契約として自国の領域において実施された作業に対応する経費(当該契約額の不確定な超過分を含む。)を負担する。ただし、打上げ機及び打上げの経費、第三国からの調達及び業務の経費、並びに第4条に規定された執行委員会の任務に関する経費は、両当事国間で均等に分担する。 |
3. |
プロジェクトの実施中に締結された契約額は、第4条に規定された管理理事会によって決定される技術仕様書の変更を考慮するために、2の規定に反して、管理理事会の決定により両当事国間で配分される。この配分の方式は、管理理事会によって決定されるものとする。 |
4. |
国家行政機関の任務の経費並びに投資費用は、原則として、各当事国の負担となり、プロジェクトの経費には含まれないものとする。ただし、執行委員会の提案に基づき、管理理事会は、プロジェクトに固有と考えられる若干の投資費用の一部又は全部をプロジェクトの経費に含めることを決定することができる。 |
5. |
両当事国のどちらか一方について、プロジェクトの実施のために締結された契約額が、財政議定書に定められた限界を超える場合には、両政府は、プロジェクトを継続するために執るべき手段に関して協議するものとする。 |