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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第4条 両当事政府は、第1条に規定された目的を達成するために、次の機関を創設するものとする。
―管理理事会(以下「理事会」という。)
―執行委員会(以下「委員会」という。)

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