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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第5条
1. 理事会は、フランス共和国政府が任命する3人の理事とドイツ連邦共和国政府が任命する3人の理事によって構成される。この条約の第6条に規定された2人の常任事務局長が理事会の会合を補佐する。
2. 理事会はプロジェクトの一般的な方針を定める。理事会は、プロジェクトの実施のために委員会に指示を与え、プロジェクトの実現を監督する。理事会は、特に次のことを行う。
a) 実験衛星及び地上局のミッションを決定すること。
b) 委員会の提案に基づき、プロジェクトに関する技術仕様書を承認すること。
c) 委員会の提案に基づき、協議書類を承認し、プロジェクトの各主要部分について、第7条に規定されたコンソーシアム及び主任の選択を行う。
d) 委員会の提案に基づき、主任と締結した契約、並びに主任によって締結された契約を承認すること。後者の契約については、理事会はその権限を委員会に委任することができる。
e) d)に規定された契約以外の必要な契約の締結について決定すること。理事会は、この権限を委員会に委任することができる。
f) 財政及び支払命令計画、並びに委員会が付託する誓約及び支払に関する年次予算を採択する。
g) 第12条に基づいて決定された条件に従い、実験衛星の飛行モデルの利用計画を決定すること。
3. 委員会が解決できなかった問題は、理事会の決定に付託するものとする。
4. 理事会は、両当事国間の合意によって決定を行う。
5. 理事会は、その議長の発議により、又はいずれか1人の理事の要請により、若しくは2人の常任事務局長のいずれか1人の要請により、少なくとも年に4回会合する。理事会は原則としてパリ及びボンにおいて交互に会合する。
6. 理事会は、フランス人理事及びドイツ人理事によって、交互に主催されるものとする。

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