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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第6条
1. 委員会は、2人の常任事務局長によって構成される。フランス共和国政府及び西ドイツ連邦共和国政府は各1人を任命する。2人の事務局長のいずれも専門家の補佐を求めることができる。
2. 委員会は、理事会の権限のもとで、技術的及び財政的な計画に基づき、プロジェクトの実施を監督する任務を有する。委員会は、すべてのプロジェクト参加機関の作業を調整する責任を有する。
3. 委員会は、次のような責任を有する。
a) 理事会に対して、実験衛星のミッション並びに地上局のミッシヨンに関する提案を提出すること。
b) プロジェクトに関する技術仕様書を決定すること、及び理事会に対して当該仕様書を提案すること。
c) これらの技術仕様書から、主任職契約に関する協議書類を作成すること、及び理事会による当該文書の承認の後に、これらの協議を発表すること。
d) 協議での回答を検討すること、及び第7条(2)項に規定する原則を考慮して、理事会に対して、プロジェクトの各主要部分について、コンソーシアム並びに主任の選択を提案すること。
e) この条約の規定に従い、主任職契約の交渉を行い、同契約の締結及びその実施を監督すること。
f) 第7条(2)項の規定に基づき、締結された契約に関する主任の提案を検討し、理事会が当該権限を委員会に委任しない限り、理事会による承認のために提出し、その実施を監督すること。
g) 打上げ機の技術の受容を確保すること、及び打上げの良好な実施を監督すること。
h) プロジェクトの財政及び支払命令計画を理事会に提出すること。
i) 毎年、誓約及び支払予算を理事会に提案し、理事会による承認の後に当該予算を実施すること。
j) 支出が、この条約の規定に従って両政府間で分担されることを確保すること。
k) 理事会により自己に委任されたその他のすべての任務を負うこと。
4. 委員会は、理事会の会合毎にプロジェクトの進展を理事会に報告する。他方、委員会は、採決できなかった問題を理事会に付託する。
5. その任務の達成を補佐するために、委員会は、必要と考える独仏作業部会を設置することができる。
6. 委員会は、2人の常任事務局長の間の合意により決定を行う。
7. 委員会は、定期的に及び2人の常任事務局長のいずれか1人が必要と考える毎に、ボン又はパリ、若しくは必要な場合は他のいずれかの場所で会合する。

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