第8条
1.
原型及び二つの飛行モデルの一体化によって得ることができる技術的知識が、両当事国に対して帯びている重要性を考慮して、これらの作業が両当事国にとって等しく利益になることが望ましい。
2.
理事会は、両当事国間の質的及び量的均衡を可能な限り確保するように、この一体化の方式を決定する責任を有する。
3.
同一の仏独作業班がこの一体化を行う。