第1条 |
宇宙空間の利用は国際法により規定されており、衛星放送の発達は、国際法の原則及び規則、特に国際連合憲章及び宇宙条約により規律される。 |
第2条 |
1. |
衛星放送はすべての国家の主権及び平等を尊重しなければならない。 |
2. |
衛星放送は非政治的であり、かつ、国家及び国際法によって認められるような個人及び非政府団体の権利に妥当な考慮を払って実施されるものとする。 |
|
第3条 |
1. |
すべての国家は、その発展の程度にかかわりなく、差別なく、衛星放送からの利益を享受すべきである。 |
2. |
衛星放送の利用は、国際的、世界的及び地域的、並びに政府間及び専業者間の国際協力に基づくべきである。 |
|
第4条 |
1. |
衛星放送は、知識を広め、人民の間のより良い理解を促進する新しい手段を構成する。 |
2. |
これらの可能性を実現することができるように、聴衆の必要及び権利並びに人民の間の平和、友好及び協力、及び経済的、社会的及び文化的な進歩の目的を考慮しなければならない。 |
|
第5条 |
1. |
情報の自由な流通のための衛星放送の目的は、世界の人民の間に、先進国及び開発途上国にかかわらず、すべての国に関するニュースの可能な限り広範な放送を確保することである。 |
2. |
世界的規模でのニュースの即時の配信を可能にする衛星放送は、聴衆が受ける情報の事実の正確さを確保するために、あらゆる努力が払われることを必要とする。ニュース放送は、適当な場合にはニュースをニュース・ソースに基づかせながら、ニュース番組全体について責任を有する機関を明確にしなければならない。 |
|
第6条 |
1. |
教育の普及のための衛星放送は、教育の発展を早め、教育の機会を拡大し、教育番組の内容を改善し、教育者の育成を促進し、文盲に対する戦いを促進し、かつ、生涯教育を確保するのに貢献することを目的とする。 |
2. |
各国は、衛星により自国民に放送される教育番組の内容を決定する権利を有し、当該番組が複数の国の協力の産物である場合には、自由かつ平等に番組の立案及び制作に参加する権利を有する。 |
|
第7条 |
1. |
文化交流の促進のための衛星放送の目的は、視聴者に、かってない規模で、芸術の実演及びスポーツその他の行事を含む相互の社会的、文化的生活に関する番組の享受を可能にすることにより、人民の間のより大きな接触と相互理解を強化することにある。 |
2. |
文化番組は、すべての文化を豊かにすることを促進しながら、それらの文化の個々の性格、価値及び尊厳並びにすべての国家及び人民が有する自己の文化を人類の共同財産の一部として保存する権利を尊重すべきである。 |
|
第8条 |
放送責任者並びに国家的、地域的及び国際的な放送協会は、番組の制作及び交換並びに技術者及び番組担当者の訓練を含む衛星放送のあらゆる分野で協力することを奨励すべきである。 |
第9条 |
1. |
前記諸項に定められた目的を促進するために、国家が情報の自由の原則を考慮して、その放送の発信国以外の国家の視聴者によって直接受信される衛星放送に関して、事前の合意に達し又はそれを促進することが必要である。 |
2. |
商業広告に関しては、その放送は、発信国と受信国間における特別協定の対象となるものとする。 |
|
第10条 |
他の国家の視聴者に対する直接放送番組の準備においては、複数受信国の国内法制間に存在する差異を考慮するものとする。 |
第11条 |
この宣言の原則は、人権及び基本的自由に妥当な考慮を払って適用しなければならない。 |