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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第11条 理事会

1. 理事会は、加盟国の代表によって構成される。
2. 理事会は、必要に応じて、代表レベル又は閣僚レベルで会合する。理事会が別段の決定を行わない限り、会合は機関の本部で行う。
3.
(a) 理事会は2年の任期で議長及び副議長を選出する。その任期は一度に限り1年間更新することができる。議長は理事会の作業を指揮し、その決定の準備を確保する。議長は加盟国に選択的計画の実施の提案を通知する。議長は機関の組織の活動の調整に協力する。議長は、理事会の代表を通じて、機関に関する一般的な方針の問題について、加盟国と連絡を維持し、当該問題に関する加盟国の見解を調和させるように努力する。会合の合間に、議長は事務局長に助言し、かつ、事務局長から必要な情報を受ける。
(b) 議長は役員会によって補佐される。役員会の構成は理事会が決定し、議長が会合を召集する。役員会は、議長のもとで理事会の会合の準備について、諮問の役割を果たす。
4. 理事会は、閣僚レベルで会合する場合には、当該会期の議長を選出する。同議長は次の閣僚レベルでの会期を召集する。
5. この条約のその他の条項において定められる、これらの規定に基づく任務のほかに、理事会は、
(a) 第5条1(a)(i)及び(ii)に定める活動及び計画に関して、
(i) すべての加盟国の過半数によって、これらの活動及び計画を承認する。このために行われた決定は、すべての加盟国の2/3の多数によって行う新しい決定によってのみ修正することができる。
(ii) すべての加盟国の全会一致の決定によって、次の5年間機関の使用に提供すべき財源の程度を決定する。
(iii) すべての加盟国の全会一致の決定によって、各5年間の3年目の終了時にむけて、状況の再検討の後、この3年目の終了時に開始する新たな5年間に機関の使用に提供しなければならない財源の程度を決定する。
(b) 第5条1(a)(iii)及び(iv)に定める活動に関して、
(i) その任務に対応する機関の方針を定める。
(ii) すべての加盟国の2/3の多数によって、加盟国に宛てた勧告を採択する。
(c) 第5条1(b)に定める選択計画に関して、
(i) すべての加盟国の過半数によって各計画を容認する。
(ii) 適当な場合には、その実施中に計画の優先順位を決定する。
(d) 機関の年次作業計画を定める。
(e) 附属書2に定める予算に関して、次のものを採択する。
(i) すべての加盟国の2/3の多数によって、機関の年次一般予算。
(ii) 参加国の2/3の多数によって、各計画予算。
(f) すべての加盟国の2/3の多数によって、機関の財政規則その他のすべての財政規定を定める。
(g) 第5条1に定める義務的及び選択的活動に関する経費を検討する。
(h) 機関の検査を受けた年次会計簿を承認し及び公表する。
(i) すべての加盟国の2/3の多数によって、職員規定を採択する。
(j) すべての加盟国の2/3の多数によって、機関の平和的な目的を考慮して、機関の活動の枠内で又はその協力によって実現された技術及び生産物の加盟国の領域外への移転を許可する規則を採択する。
(k) 第22条の規定に基づき、新しい加盟国の加入を決定する。
(l) 第18条の規定に基づいて加盟国がこの条約を廃棄し又は加盟国でなくなる場合には、第24条の規定に基づいて講ずべき措置を決定する。
(m) この条約の枠内で、機関の任務達成に必要なその他のすべての措置を講ずる。
6.
(a) 各加盟国は理事会において1票を有する。ただし、加盟国は、もっぱら当該加盟国が参加しない容認された計画にのみ関係する問題に関して投票権を持たない。
(b) 加盟国は、当該加盟国が参加する第5条に定める活動及び計画全体としての機関への拠出の延滞金が、現在の会計年度について決定された拠出金を越える場合には、理事会において投票権を持たない。他方、当該加盟国が参加する第5条1(a)(ii)又は(b)に定める計画の、いずれか一つとして加盟国が支払うべき拠出の延滞金が、現在の会計年度について決定された当該計画への拠出金を越える場合には、当該加盟国は、もっぱら当該計画のみに関係する問題について理事会での投票権を持たない。このような場合に、すべての加盟国の2/3の多数が、未払が当該加盟国の意志とは別の状況に基づいていると考える
場合には、当該加盟国に対して、理事会における投票を許可することができる。
(c) すべての加盟国の代表の過半数の出席が理事会が有効に討議するために必要である。
(d) この条約に別段の定めがない限り、理事会の決定は、出席し投票する加盟国の単純多数決によって行われる。
(e) この条約に定める全会一致又は過半数を決定するにあたって、投票権を持たない加盟国は考慮しない。
7. 理事会は、その内部規則を定める。
8.
(a) 理事会は、第5条1(a)(ii)に定める義務的科学計画に関する問題を審議する科学計画委員会を設立する。理事会は、すべての場合において財源の程度を決定し、かつ年次予算を採択する任務を保持した上で、当該委員会に対して当該計画についての決定を行うことを許可する。科学計画委員会の任期は、すべての加盟国の2/3の多数によりかつ本条の規定に従い、理事会により定められる。
(b) 理事会は、機関の任務の達成に必要なその他の補助機関を設立することができる。理事会はすべての加盟国の2/3の多数によりこれらの機関の設置を決定し、権限を定め、当該機関が決定を行う権限を有する場合を定める。
(c) 補助機関がもっぱら第5条1(b)に定める選択的計画の一つにのみ関係する問題を検討する際に、非参加国は、すべての参加国が別段に決定を行わない限り、投票権を持たない。

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