(a) |
第5条1(a)(i)及び(ii)に定める活動及び計画に関して、
(i) |
すべての加盟国の過半数によって、これらの活動及び計画を承認する。このために行われた決定は、すべての加盟国の2/3の多数によって行う新しい決定によってのみ修正することができる。 |
(ii) |
すべての加盟国の全会一致の決定によって、次の5年間機関の使用に提供すべき財源の程度を決定する。 |
(iii) |
すべての加盟国の全会一致の決定によって、各5年間の3年目の終了時にむけて、状況の再検討の後、この3年目の終了時に開始する新たな5年間に機関の使用に提供しなければならない財源の程度を決定する。 |
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(b) |
第5条1(a)(iii)及び(iv)に定める活動に関して、
(i) |
その任務に対応する機関の方針を定める。 |
(ii) |
すべての加盟国の2/3の多数によって、加盟国に宛てた勧告を採択する。 |
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(c) |
第5条1(b)に定める選択計画に関して、
(i) |
すべての加盟国の過半数によって各計画を容認する。 |
(ii) |
適当な場合には、その実施中に計画の優先順位を決定する。 |
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(d) |
機関の年次作業計画を定める。 |
(e) |
附属書2に定める予算に関して、次のものを採択する。
(i) |
すべての加盟国の2/3の多数によって、機関の年次一般予算。 |
(ii) |
参加国の2/3の多数によって、各計画予算。 |
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(f) |
すべての加盟国の2/3の多数によって、機関の財政規則その他のすべての財政規定を定める。 |
(g) |
第5条1に定める義務的及び選択的活動に関する経費を検討する。 |
(h) |
機関の検査を受けた年次会計簿を承認し及び公表する。 |
(i) |
すべての加盟国の2/3の多数によって、職員規定を採択する。 |
(j) |
すべての加盟国の2/3の多数によって、機関の平和的な目的を考慮して、機関の活動の枠内で又はその協力によって実現された技術及び生産物の加盟国の領域外への移転を許可する規則を採択する。 |
(k) |
第22条の規定に基づき、新しい加盟国の加入を決定する。 |
(l) |
第18条の規定に基づいて加盟国がこの条約を廃棄し又は加盟国でなくなる場合には、第24条の規定に基づいて講ずべき措置を決定する。 |
(m) |
この条約の枠内で、機関の任務達成に必要なその他のすべての措置を講ずる。 |