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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第1条 機関の設立

1. この条約によって、「欧州宇宙機関」(以下「機関」という。)の名称を有する欧州機関を設立する。
2. 機関の加盟国(以下「加盟国」という。)は、第20条及び第22条の適用上、この条約の締約国である国である。
3. すべての締約国は、第5条1(a)の規定にいう義務的活動に参加し、附属書2に定められた機関の固定共同経費を拠出する。
4. 機関の本部はパリ地域に置く。

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