第1条
機関の設立
1.
この条約によって、「欧州宇宙機関」(以下「機関」という。)の名称を有する欧州機関を設立する。
2.
機関の加盟国(以下「加盟国」という。)は、第20条及び第22条の適用上、この条約の締約国である国である。
3.
すべての締約国は、第5条1(a)の規定にいう義務的活動に参加し、附属書2に定められた機関の固定共同経費を拠出する。
4.
機関の本部はパリ地域に置く。