第20条
署名及び批准
1.
この条約は1975年12月31日まで欧州宇宙会議の構成国の署名に開放される。この条約の附属書は条約の不可分の一部をなす。
2.
この条約は、批准又は受諾を必要とする。批准書又は受諾書はフランス政府に寄託する。
3.
署名国は、条約の効力発生の後、批准書又は受諾書の寄託まで、投票権なしに機関の会合に参加することができる。