第12条
紛争
協力計画の履行に関する紛争の解決は、この協定の第3条に定める機関の責任となる。アメリカ合衆国政府又は欧州参加主体の見解によると協力計画を重大かつ実質的に損なう紛争は、アメリカ合衆国政府の代表及び欧州参加主体の代表による解決に付託することができる。これらの代表が紛争を解決することができない場合には、紛争は、合意される仲裁に付託することができる。