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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

(12) フランス―ドイツのシンフォニー通信衛星の打上げについての国家航空宇宙局による援助の提供のための条件に関する交換公文(1974年6月21日及び24日にワシントンで調印)

フランス側書簡
1974年6月21日
 書簡をもって啓上いたします。

 本使は、一方の当事者である国立宇宙研究センター(CNES)及び宇宙研究公社(GFW)と、他方の当事者であるNASAとの間で署名されなければならない契約に従い、シンフォニー衛星打上げに関連して、国家航空宇宙局(NASA)によって提供されなければならない役務に言及する光栄を有します。
 フランス共和国政府及びドイツ連邦共和国政府は、シンフォニー・プロジェクトが、本質的に通信分野における実験であることを想起する。ただし、衛星が満足のいくように機能する場合には、フランス共和国政府又はドイツ連邦共和国政府は、国際公衆電気通信業務又は特殊電気通信業務のために、これらを利用することを希望することは可能である。この場合に、フランス共和国政府及びドイツ連邦共和国政府は、(契約第16条第4項に規定された手続を参照して、)インテルサット協定、特にその第14条(d)の義務に従う意思があり、かつ、インテルサットの勧告がシンフォニー計画に適用される場合には、これらを受諾する意思があることを確認する。
 他方、この場合には、フランス共和国政府及びドイツ連邦共和国政府は、インテルサットの機関において、態度を調和させる目的でアメリカ合衆国政府に諮問する。
 しかしながら、フランス共和国政府及びドイツ連邦共和国政府は、インテルサットの有利な勧告がない場合には、1972年10月9日の宣言においてアメリカ合衆国大統領によって与えられた保証が、適当な変更を加えられて、この通信手段を国際公衆電気通信業務のために利用する決定に適用される。
 貴国政府による以上の規定に対する同意を通知いただければ幸いです。
 本使は、この書簡及び閣下の返簡とが、フランス共和国政府及びドイツ連邦共和国政府とアメリカ合衆国政府との間の、この点に関する合意を構成することを提案する光栄を有します。
 本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって敬意を表します。

J. コシュ・シコ・モリゼ(Kosciusko Morizet)
アメリカ合衆国駐在フランス大使
 ハーマン・ポラック(Herman Pollak)
 アメリカ合衆国国務次官


アメリカ側書簡
1974年6月24日
 書簡をもって啓上いたします。

 本長官は、ドイツ・フランスのシンフォニー衛星の打上げのために、NASAが提供すべき役務についての1974年6月21日付けの貴官の書簡、及びドイツ連邦共和国政府からの対応する書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
 アメリカ合衆国は、これらの書簡の規定に同意するものであり、貴官の書簡及びドイツ連邦共和国の書簡、及びこの返簡が、アメリカ合衆国政府とフランス共和国政府及びドイツ連邦共和国政府の間の、この問題に関する合意を構成することを確認します。
 本長官は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて貴官に向かって敬意を表します。

(ドイツ側書簡は内容の点でフランス側書簡と同一であるので省略)


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