(a) |
契約の見積額が5万米ドルを超えず、かつ公開の国際入札を省略して契約を締結することが、理事会によるその後における(1)に定める調達方針の効果的な実施を妨げるような地位を契約者に与えることとならない場合。理事会は、関連物価指数に反映される世界的な価格の変動により正当とされる限度において、この限度額を変更することができる。 |
(b) |
緊急事態に対処するため早急に調達することを必要とする場合。 |
(c) |
機構の必要を満たすために必要な仕様の供給源が1つしかない場合、又は供給源の数が著しく限定されているため、公開国際入札に関連する経費及び時間を費やすことが実行不可能であり、また機構の最善の利益にならない場合。ただし、2以上の供給源がある場合には、平等に入札の機会が与えられることを条件とする。 |
(d) |
必要とされるものが事務的性質のものであるため、公開の国際入札を行うことが実際的でなく、また実行不可能である場合。 |
(e) |
人的役務を調達する場合。 |