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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第1条 [定義]

 この協定の適用上、
(a) 「協定」とは、1971年8月20日にワシントンで政府による署名のために開放された国際電気通信衛星機構(以下「インテルサット」という。)を設立するこの協定(附属書を含むものとし、各条の表題を除く。)をいう。
(b) 「運用協定」とは、1971年8月20日にワシントンで政府又は政府がこの協定に従って指定した電気通信事業体による署名のために開放された協定(附属書を含むものとし、各条の表題を除く。)をいう。
(c) 「暫定協定」とは、1964年8月20日にワシントンで政府によって署名された世界商業通信衛星組織に関する暫定的制度を設立する協定をいう。
(d) 「特別協定」とは、1964年8月20日に政府又は政府が暫定協定に従って指定した電気通信事業体によって署名された協定をいう。
(e) 「通信衛星暫定委員会」とは、暫定協定第4条の規定に基づいて設置された委員会をいう。
(f) 「締約国」とは、協定が効力を生じ又は暫定的に適用されている国をいう。
(g) 「署名当事者」とは、締約国又は締約国が指定した電気通信事業体であって、運用協定に署名し、かつ、運用協定が効力を生じ又は暫定的に適用されているものをいう。
(h) 「宇宙部分」とは、電気通信衛星並びにその運行に必要な追跡、遠隔測定、指令、管制、及び監視のための施設及び設備並びにこれらに関連する施設及び設備をいう。
(i) 「インテルサット宇宙部分」とは、インテルサットが所有する宇宙部分をいう。
(j) 「電気通信」とは、有線、無線、光線その他の電磁的方式によるすべての種類の記号、信号、文言、影像、音響又は情報のすべての伝送、発射又は受信をいう。
(k) 「公衆電気通信業務」とは、衛星によって提供される固定電気通信業務又は移動電気通信業務であって、電話、電信、加入電信、ファクシミリ、データ伝送、インテルサット宇宙部分を使用することを承認された地球局の間で公衆への伝送のために行われるラジオ及びテレビジョンの番組の伝送並びにこれらの目的のための賃貸回線のように公衆の利用に供されるものをいう。ただし、この協定の署名のための開放前に暫定協定及び特別協定によって提供されていなかった種類の移動業務であって、航空機の安全若しくは航空管制又は航空無線航行若しくは海上無線航行に関する業務を提供することを全体的又は部分的な目的として設計された衛星に対し直接に通信する移動局を通じて提供されるものを除く。
(l) 「特殊電気通信業務」とは、衛星によって提供される電気通信業務のうち(k)に定義する電気通信業務以外のもの(無線航行業務、一般公衆によって受信されることを目的とする放送衛星業務、宇宙研究業務、気象業務及び地球資源に係わる業務を含むが、これらに限定されない。)をいう。
(m) 「財産」には、所有権の設定が可能なすべてのもの(その性質の如何を問わない。)及び契約上の権利を含む。
(n) 「企画」及び「開発」には、インテルサットの目的に直接に関連する研究を含む。

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