(a) |
理事会は、次の理事で構成する。
(i) |
(b)の規定に従って決定される最小出資率以上の出資率を有する各署名当事者を代表するそれぞれ1人の理事 |
(ii) |
二以上の署名当事者((i)の規定によって代表されるものを除く。)から成る各集団を代表するそれぞれ1人の理事。ただし、各集団において、署名当事者が総体として(b)の規定に従って決定される最小出資率以上の出資率を有し、かつ、1人の理事によって代表されることについて合意することを条件とする。 |
(iii) |
1965年にモントルーにおいて開催された国際電気通信連合の全権委員会議が定めた地域区分において同一の地域に属する五以上の署名当事者((i)又は(ii)の規定によって代表されるものを除く。)から成る各集団を代表するそれぞれ1人の理事。もっとも、各集団において署名当事者が総体として有する出資率のいかんを問わないものとし、また、この(iii)の理事の数は、国際電気通信連合が定めた地域区分において、各地域については2をこえず、すべての地域については5をこえないものとする。 |
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(b) |
(i) |
この協定の効力発生の後署名当事者総会の第1回会期までの間においては、署名当事者又は署名当事者の集団に対し理事会において代表される資格を与える最小出資率は、すべての署名当事者の当初の出資率の大きさを上位から示す表中に第13位を占める署名当事者の出資率に等しいものとする。 |
(ii) |
(i)の期間の後は、署名当事者総会は、署名当事者又は署名当事者の集団に対し理事会において代表される資格を与える最小出資率を毎年決定する。この場合において、署名当事者総会は、理事((a) (iii)の規定に基づいて選出される理事を除く。)の数が約20となるように努める。 |
(iii) |
署名当事者総会は、(ii)の決定を行うにあたり、次の規定に従って最小出資率を定める。
(A) |
決定を行う際に理事会が20人、21人又は22人の理事からなっている場合には、署名当事者総会は、前回の決定を行った際に選定された署名当事者が前回の表中に占めていた順位と同一の順位を今回適用する表中に占める署名当事者の出資率を最小出資率として定める。 |
(B) |
決定を行う際に理事会が22人をこえる理事からなっている場合には、署名当事者総会は、前回の決定を行った際に選定された署名当事者が前回の表中に占めていた順位よりも上位の順位を今回適用する表中に占める署名当事者の出資率を最小出資率として定める。 |
(C) |
決定を行う際に理事会が20人未満の理事からなっている場合には、署名当事者総会は、前回の決定を行った際に選定された署名当事者が前回の表中に占めていた順位よりも下位の順位を今回適用する表中に占める署名当事者の出資率を最小出資率として定める。 |
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(iv) |
(iii)(B)に規定する順位決定方法の適用により理事の数が20未満となる場合又は(iii)(C)に規定する順位決定方法の適用により理事の数が22をこえる場合には、署名当事者総会は、理事の数ができる限り20となるように最小出資率を決定する。 |
(v) |
(iii)及び(iv)の規定の適用上、(a)(iii)の規定に基づいて選定される理事は、考慮に入れない。 |
(vi) |
この(b)の規定の適用上、運用協定第6条(c)(ii)の規定に従って決定される出資率は、その決定の後に開催される署名当事者総会の通常会期の最初の日に効力を生ずる。 |
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(c) |
署名当事者又は署名当事者の集団は、(a)(i)、(ii)又は(iii)の規定に基づいて代表されるための要件を満たす場合にはいつでも、理事会において代表される資格を有する。(a)(iii)に規定する署名当事者の集団に関しては、その資格は、事務局が当該集団からの書面による要請を受領した時に効力を生ずる。ただし、理事会において代表されている集団の数が当該要請の受領の時に(a)(iii)に規定する限度に達していない場合に限るものとし、(a)(iii)に規定する限度に達している場合には、当該集団は、(d)の規定に基づく決定のため署名当事者総会の次の通常会期に対して要請を提出することができる。 |
(d) |
署名当事者総会は、(a)(iii)に規定する署名当事者の集団の要請により、新たに又は継続して理事会において代表される集団を毎年決定する。このため、(a)(iii)に規定する署名当事者の集団の数が、国際電気通信連合の定めた地域区分においていずれか一の地域について2をこえ又はすべての地域について5をこえる場合には、署名当事者総会は、まず、(c)の規定に基づく書面による要請が提出されている各地域ごとに、総体として有する出資率が最高である集団を選定する。このようにして選定された集団の数が5未満の場合には、残りの集団は、(a)(iii)に規定する限度内で、総体として有する出資率の上位の集団から順次選定される。 |
(e) |
(a)(i)、(ii)又は(iii)の規定に基づいて理事会において代表される署名当事者又は署名当事者の集団は、理事会における継続性を確保するため、出資率の調整の結果生ずるその出資率の変更に係わりなく、(b)又は(d)の規定による決定が行われるまでの間、単独に又は署名当事者の集団の一員として引き続き代表される。ただし、(a)(ii)又は(iii)の規定に基づいて構成されている集団が当該集団の一員である署名当事者の当該集団からの脱退によりこの条の規定に基づいて理事会において代表される資格を失う場合には、当該集団の一員として代表されないこととなる。 |
(f) |
(g)の規定に従うことを条件として、各理事は、自己が代表する署名当事者又は署名当事者の集団の出資率のうち次の種類の業務のためのインテルサット宇宙部分の使用に基づいて算定される出資率に等しい票数を有する。
(i) |
国際公衆電気通信業務。 |
(ii) |
当該国の管轄しない地域によって隔てられた地域間又は公海によって隔てられた地域間の国内公衆電気通信業務 |
(iii) |
地上広帯域通信施設による連絡がなく、かつ、地上広帯域通信施設の効果的な設定を阻害するような自然の特殊な障害によって隔てられた地域間の国内公衆電気通信業務。ただし、署名当事者総会が第3条(b)(ii)の規定により必要とされる承認を事前に与えた場合に限る。 |
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(g) |
(f)の規定の適用上、次の措置をとる。
(i) |
運用協定第6条(d)の規定に従い出資率の減少を認められた署名当事者に関しては、その減少は、当該署名当事者によるすべての種類の使用について比例的に適用する。 |
(ii) |
運用協定第6条(d)の規定に従い出資率の増加を認められた署名当事者に関しては、その増加は、当該署名当事者によるすべての種類の使用について比例的に適用する。 |
(iii) |
運用協定第6条(h)の規定に従い0.05%の出資率を有し、かつ、(a)(ii)又は(iii)の規定に基づいて理事会において代表される集団の一員を構成する署名当事者に関しては、その出資率は、(f)に掲げる種類の業務のためのインテルサット宇宙部分の使用に基づいて算定されたものとみなす。 |
(iv) |
いかなる理事も、理事会において代表される署名当事者及び署名当事者の集団が総体として有する票数の40%を超える票を投ずることができないものとし、40%をこえる場合には、40%をこえる部分の票数は、他の理事に均等に分配する。 |
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(h) |
理事会の構成上及び理事の票数の算定上、運用協定第6条(c)(ii)の規定に従って決定される出資率は、その決定の後に開催される署名当事者総会の通常会期の最初の日に効力を生ずる。 |
(i) |
理事会のいかなる会合においても、理事会において代表される署名当事者及び署名当事者の集団が総体として有する票数の2/3以上を有する過半数の理事又は総数から3を減じた数の理事(その有する票数の如何を問わない。)が出席していなければならない。 |
(j) |
理事会は、全会一致で決定を行うように努める。もっとも、全会一致の合意が得られない場合には、決定は、次の賛成票による議決で行う。
(i) |
すべての実質事項については、理事会において代表される署名当事者及び署名当事者の集団が総体として有する票数の2/3以上((g)(iv)に規定する40%をこえる部分の票数の分配を考慮に入れる。)を有する4人以上の理事の賛成票又は理事の総数から3を減じた数以上の理事(その有する票数の如何を問わない。)の賛成票 |
(ii) |
すべての手続事項については、出席しかつ投票する理事の単純過半数の賛成票。この場合において、各理事は1票を有する。 |
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(k) |
ある事項が手続事項であるか実質事項であるかの紛争については、理事会の議長が決定する。議長の決定は、出席しかつ投票する理事の2/3以上の多数による議決でくつがえすことができる。この場合において、各理事は1票を有する。 |
(l) |
理事会は、適当と認めるときは、その責任の遂行について補佐を受けるため諮問委員会を設置することができる。 |
(m) |
理事会は、その手続規則を採択する。この手続規則には議長及び必要とされるその他の役員の選出方法を含む。 |
(j) |
の規定にかかわらず、当該手続規則は、役員の選出のための投票手続で、理事会が適当と認めるものを規定することができる。 |
(n) |
理事会の第1回会合は、運用協定の附属書(2)の規定に従って召集する。理事会は、必要に応じて会合するものとし、少なくとも年4回会合する。 |