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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

(5) 宇宙開発に関する日本国と欧州宇宙研究機構(ESRO)との間の協力に関する交換公文
(1972年12月12日発効)

日本側書簡
書簡をもって啓上いたします。 日本国政府の訓令に基づき、日本国政府(科学技術庁を実施機関とする。)と欧州宇宙研究機構との間の平和目的のための宇宙開発協力に関する下記の提案を行う光栄を有します。
1. 日本国政府とESROは、利用に関する制限を設けることなく、公にされた科学技術情報を定期的に交換する。この情報としては以下のような刊行物が含まれる。
 一、 科学上のメモランダム、ノート、リポート。
 一、 技術上のメモランダム、ノート、リポート。
 一、 特別の刊行物。
 一、 他の一般的リポート。
2. 日本国政府とESROは、協力の可能性につき検討するため、相互に関心のある宇宙計画に関する情報を交換するように努める。もし、このような情報交換によって、計画の調整又は共同実験を行うことが望ましく、かつ、可能であるとされた場合には、別途、各々の件につき協力のための協定を締結することになろう。
3. 日本国政府とESROは、各々が実施している科学技術の研究を熟知するため、相互に専門家の交換、訪問を行うことに原則的に同意する。訪問の日時、訪問期間等を含め、相互訪問の具体的実施については、両者で別途、合意されることになろう。
4. 日本国政府とESROは、必要に応じ、両者に関心のある一般的な問題、特に一般的政策問題及び両者間の密接な協議が要請される分野に限る問題を討議するため、職員による会議を開催することに合意する。
5. この取極においては、言及されている情報の発送に伴う経費、並びに第3項及び第4項において考えられる当事者自身の専門家、又は職員の訪問に伴う費用については、各当事者が負担するものとする。

 しかし、第2項において言及されているような場合には、特別な予算的措置が状況に応じ考慮されるであろう。
 貴官が、以上の項目及び条件に対し同意されるならば、ESROを代表して、同意した旨のご返事が頂ければ幸いです。貴官からの書簡は、私のこの書簡とともに、これら書簡において述べられた協力の諸事項に関する、日本国政府とESROとの間の取極を形作ることになります。
 この取極が発行する日につきましては、貴官からの返信の日付とすることを提案します。私は、以上を申し進めるに際し、ここに貴官に向かって敬意を表します。

ESRO側書簡
書簡をもって啓上します。
私は、本日付けの貴官の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
(日本側書簡略)

私は、前述のことがESROの同意するものであることを、ESROを代表して確認する光栄を有します。
私は、以上を申し進めるに際し、ここに貴官に向かって敬意を表します。

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