1. |
日本国政府とESROは、利用に関する制限を設けることなく、公にされた科学技術情報を定期的に交換する。この情報としては以下のような刊行物が含まれる。
一、 科学上のメモランダム、ノート、リポート。
一、 技術上のメモランダム、ノート、リポート。
一、 特別の刊行物。
一、 他の一般的リポート。 |
2. |
日本国政府とESROは、協力の可能性につき検討するため、相互に関心のある宇宙計画に関する情報を交換するように努める。もし、このような情報交換によって、計画の調整又は共同実験を行うことが望ましく、かつ、可能であるとされた場合には、別途、各々の件につき協力のための協定を締結することになろう。 |
3. |
日本国政府とESROは、各々が実施している科学技術の研究を熟知するため、相互に専門家の交換、訪問を行うことに原則的に同意する。訪問の日時、訪問期間等を含め、相互訪問の具体的実施については、両者で別途、合意されることになろう。 |
4. |
日本国政府とESROは、必要に応じ、両者に関心のある一般的な問題、特に一般的政策問題及び両者間の密接な協議が要請される分野に限る問題を討議するため、職員による会議を開催することに合意する。 |
5. |
この取極においては、言及されている情報の発送に伴う経費、並びに第3項及び第4項において考えられる当事者自身の専門家、又は職員の訪問に伴う費用については、各当事者が負担するものとする。 |