第1条 |
締約国政府は、宇宙空間の平和目的のための探査及び利用における自国の関係組織による協力の一層の発展をあらゆる方法で促進するものとする。 |
第2条 |
協力は、1967年に採択された共同宇宙研究計画(インターコスモス計画)を継続し、かつ、一層発展させながら、次の基礎的な領域において行われる。
宇宙空間の物理学的な特性の研究。
宇宙気象。
宇宙生物学及び宇宙医学。
宇宙通信。
宇宙機による自然環境の研究。 |
第3条 |
この協定の第2条に掲げられた基礎的な領域における協力は、次の形態で行うことができる。
(a) |
科学的及び応用目的のための宇宙物体の打上げ。 |
(b) |
共同宇宙研究を行うための機器の製造。 |
(c) |
地球物理学及び気象学ロケット上での実験。 |
(d) |
共同観測並びに宇宙問題に関する実験上の及び理論上の研究の実施。 |
(e) |
科学的並びに応用目的のための共同宇宙研究の成果の処理、分析及び利用、並びに共同出版の準備。 |
(f) |
関係国間の協議を行うこと、並びに、特別な協定に従って、平和目的のための宇宙空間の探査・利用の分野における個々の問題及びプロジェクトに関して、技術交流を含む、相互の科学的・技術的な援助を与えること。 |
(g) |
シンポジウム、会議、セミナーその他の会合を行うこと。 |
(h) |
科学的・技術的な文献及び情報の交換。 |
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第4条 |
締約国政府は、平和目的のための宇宙空間の探査及び利用における協力のその他の領域及び形態を決定することができる。 |
第5条 |
各国におけるこの協定の履行のための作業の調整は、宇宙空間の探査及び利用における協力についての国家の調整機関(以下「国家機関」という。)に委任する。 |
第6条 |
締約国政府の関係機関の間での協力は、特別な宇宙実験及び調査の実施についての条件を定める、合意された計画及びプランに基づいて行われる。
すべての締約国政府又は若干の締約国政府の組織は、自己の利益に従って、上記の計画又はプランに参加することができる。
各締約国は、特別な協定により別段に定める場合を除いて、この条項において定める文書に基づいて、その機関が実施する作業及び措置の経費を負担する。 |
第7条 |
この協定に従って、実施される共同作業についての計画及びプランに関する決定及び勧告の採択、並びに常設的に機能する複数の混合作業部会の設置及び活動を含む協力組織に関する問題の検討は、国家機関長の会合(以下「会合」という。)によって行われる。
会合の会期は、少なくとも年1回、通例、この協定の参加国において逐次開催される。会合の各会期の議長は、会期が開催される国の国家機関長とする。
この協定の履行についての国家機関の活動の一般的な調整は、会合の会期と会期の間の期間中は、寄託国の国家機関によって行われる。 |
第8条 |
会合の決定及び勧告は、国家機関長の投票によって多数決で採択され、関係議定書に記録される。
各国家機関長は、会合において一票を有する。
会合の決定及び勧告は、その採択に賛成投票をしなかった締約国政府を拘束しない。ただし、これらの締約国政府は、関心がある場合には、後日これらの決定及び勧告に加入することができる。
若干の締約国のみを含む協力に関する問題は、これらの締約国の国家機関長の間の合意によって決定するものとする。 |
第9条 |
合意された実験及び調査は、協力の基礎的な分野において常設的に機能する混合作業部会の枠内で行動する関係機関が行う。 |
第10条 |
共同実験及び調査の科学的成果は、これらに参加するすべての国の間の合意によって、他の国の科学者並びに科学的な組織及び研究所に与えることができる。 |
第11条 |
この協定は、締約国政府が締結した他の国際協定から生ずる締約国政府の権利及び義務、又は締約国政府間で若しくは第三国との間で、平和目的のための宇宙空間の探査及び利用における協力の問題に関して、他の多国間及び二国間協定を締結することについての締約国の権利に影響するものではない。 |
第12条 |
この協定は、締約国政府の法律に従って、批准又は承認を必要とする。
批准書又は承認書は、協定の寄託政府として指名されたソビエト社会主義共和国連邦政府に寄託する。
この協定は、第6番目の締約国政府による批准書又は承認書の寄託の後に効力を生ずる。
その批准書又は承認書を協定の効力発生の後に寄託する締約国政府に関しては、協定は、その批准書又
は承認書の寄託の日に効力を生ずる。 |
第13条 |
他の国もまた締約国政府の同意によってこの協定に加入することができる。
加入に関する文書による表明は、寄託政府に送付する。寄託政府はこのことを他の締約国政府に通知する。
協定の加入は、締約国政府の2/3の文書による協定加入への同意を寄託政府が受領した日に有効となる。 |
第14条 |
この協定は10年の期間有効である。
協定は、締約国政府が前記10年の期間及び次の5年の期間の終了の6カ月以前に協定への参加を拒否しない場合に、当該締約国政府に関して、継続して5年の期間有効となる。 |
第15条 |
各締約国政府は、12カ月後に脱退のための文書による通告を寄託政府に送付することによってこの協定から脱退することができる。寄託政府は、前記の通告をすべての締約国政府に直ちに通知する。 |
第16条 |
この協定原本は寄託政府に寄託する。寄託政府は、この協定の認証謄本をすべての締約国政府に送付する。 |