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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第10条

 参加主体は、機構の理事会と協議の上で、合衆国政府との協定において、スペースラブ及びシャトル軌道システムの他の部分、特にスペースシャトルの利用、合衆国の技術の入手及び当該協定に関係するその他のすべての問題に関する原則を定めるように意図する。

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