第11条
1.
参加主体は、計画の実施の結果として国際的な責任が含まれる場合には、機構が被るいかなる責任に関しても機構に補償するものとする。
2.
計画に関して機構が受領した損害の補償は、第5条4に定める年次計画予算に計上されるものとする。