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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第11条

1. 参加主体は、計画の実施の結果として国際的な責任が含まれる場合には、機構が被るいかなる責任に関しても機構に補償するものとする。
2. 計画に関して機構が受領した損害の補償は、第5条4に定める年次計画予算に計上されるものとする。

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