第12条
参加主体は、NASAとの間の了解覚書案の規定及びそこから生ずる権利及び義務に留意する。参加主体は、機構の理事会が計画理事会及び機構の理事会により承認された文書に事務局長が署名することを許可することに同意する。この覚書が効力を生じない場合、又は同覚書が実質的に修正される場合には、参加主体は、とるべき適当な措置を決定するために相互に協議する。