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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第1条

1. 参加主体は、この取極の規定、特にその第5条の規定に基づき、合衆国の機関と密接に協力して、合衆国のスペースシャトル軌道システムに技術的に統合される部分としてのスペースラブの定義、設計、開発及び建造、並びに、これを利用するアポロ以降の計画への欧州の貢献を目的とする計画を実施する。
2. スペースラブ計画の目的及び要素は、この協定の附属書Aに定める。

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