第7条
計画の実施から生ずる知的所有権及びそのようにして生ずる技術的情報の入手及び使用は、了解覚書の関連する条件に適合する限り参加主体に留保する。ただし機構は、その活動全体について、これらを無料で利用する権利を有するものとする。