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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第10条 技術の入手及びNASAによる援助

1. 原則
(a) ESROは、NASAが利用できる、かつ、この協力計画に基づきその任務を成功裡に達成するために必要なノウハウを含む技術を入手することができる。この目的上、NASAは、ESROが利用できるノウハウを含む技術を入手することができる。NASAは、ESRO及びその契約者が、SL計画を満足のいくように達成するために必要とし得る技術的援助の措置を講ずるように最善を尽くすものとする。技術の入手及び技術援助の措置は、合衆国の関係法令に基づくものとする。
(b) NASAは、ESROに、シャトル軌道システムの設計、開発及び利用に関する一般的な情報、特に、当該システムの理解に必要とされる一般的な情報を提供する。
(c) SLの開発及び製造の任務以外におけるノウハウを含む技術の使用請求は、場合に応じて考慮される。
(d) NASAは、所要情報を容易に提供することができる限りにおいて、無料で情報を提供する。その他の場合には、NASAは、有利な条件でその入手を容易にするように最善の努力を払う。
(e) 上記に定めるノウハウを含む技術の入手は、合衆国又は欧州における人又は団体の既存の所有権を侵害しないように行う。
2. 領域の共同定義
両当事者は、ハードウエアの調達の助力及び合衆国の政府機関又は国民からの技術援助を必要とし得る領域を可能な限り迅速に共同で定義する。
3. 援助の形態
NASAは、ESROに、合意される援助を与えるにあたって、組織内部での基礎に立って対応し、若しくはESRO又は/及びその契約者を合衆国の契約者に照会させることができる。NASAは、ノウハウよりむしろハードウエアの形での援助の措置を講ずる権利を留保する。
4. 品質管理及び受容
ESROが合衆国のハードウエアを調達する必要がある場合には、NASAは、利用可能かつ適当な場合には、合衆国の工場における合衆国の品質管理及び受け取り、価格管理及び会計検査員の業務の手配に関連して斡旋を行うことに同意する。
5. 輸出許可の簡素化
ノウハウを含む合衆国のハードウエア及び技術の調達をESROが企図する場合に、早期に事前の通告を行うことは、合衆国の関係法令に基づく輸出許可の措置に関連するNASAによる援助を容易にする。
6. 合衆国の施設の使用
協力計画の実施に適当かつ必要であると共同で決定する場合には、NASAは、合衆国政府の施設又はその契約者の施設をESRO及び/又はその契約者に使用させるための措置を講ずることに関して斡旋を行う。

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