1. |
計画責任者
各当事者は、その本部においてSL計画責任者を任命する。これらの責任者は、この協力計画の実施について責任を負うものとし、必要な場合には、会合し及び連絡する。 |
2. |
計画管理者
更に、各当事者は、この協力計画の実施にあたって日常の調整の責任を有するSL計画管理者を任命する。 |
3. |
共同SL作業部会(JSLWG)
二人の計画責任者は、共同して各当事者からの適当な技術代表と共に、共同作業部会を設立する。計画責任者はJSLWGの共同議長となる。JSLWGは、次の事項についての主たる機構となる。
(a) |
両当事者に、シャトル及びSLの現状について、十分に通知するのに必要な情報の交換。 |
(b) |
インターフェースの事項、問題及び解決の監視。 |
(c) |
他方の当事者に影響を与えることがある各当事者が有する事項又は問題の早期確認。 |
(d) |
いずれかの問題又は要求に関する早期の措置の確保。 |
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4. |
連絡
両当事者は、相互に合意されるレベルの連絡代表を各自提供し、かつ当該代表の受け入れを実施する。当該代表は、各当事者に対して、特にインターフェース及びその管理に関する他方の当事者の進捗状況の見通しを確保する。ESROは、シャトルの変更に関してESROの見解及び利益を提示する適当な機会を確保するために、関連シャトル変更管理委員会に代表を置くものとする。委員会において、ESROの代表は、発言権を有するが投票権を持たない。NASAは上記の委員会に匹敵するESROのSL委員会に同様の代表を置く。ESRO及びNASAは、必要な場合には、各契約者に対して視察を可能にし、かつ、そのための措置をとる。 |
5. |
進捗状況の再検討
各当事者は、シャトル及びSL計画における作業の進捗状況の再検討を予定するものとし、他方の当事者にこの再検討に参加させるものとする。年次再検討は、NASA長官及びESROの事務局長が行う。 |