1. |
西欧同盟の一付属機関を、改正ブリュッセル条約の第e条第2項に従って設置する。名称は、西欧同盟衛星センターとする(以下「センター」という。)。 |
2. |
センターは、西欧同盟理事会の権限の下に設置される。その法人格は、西欧同盟のそれと不可分である。センターの管理組織は、センター長と運営委員会である。 |
3. |
センター長は、西欧同盟理事会により、3年の任期をもって任名される。センター長は、センターの運営に関して責任を負う。センター長は、センターの構成員に対して組織上の権限を行使する。 |
4. |
各加盟国は、センターの運営委員会への代表者1名を指名する。運営委員会は、センターによって実施されるべき技術上、財政上の指針を決定し、及び、センターの役務を要求する各国機関と絶えず連絡を保つ。 |
5. |
センターは、この決定に従って供給される役務に関して、何ら法的な保証を提供するものではない。及び、西欧同盟は、この決定に関して、加盟国に対して何ら賠償責任を負うものではない。 |
6. |
センターの財政的資源は、現行の西欧同盟財政規定に従い、西欧同盟常任理事会によって年度毎に承認される分割予算の形で定められる。予算は、理事会によって承認された経費分担規則に従って、加盟国からの拠出金によってまかなわれる。実験段階におけるセンターの予算は、見積の30.6百万ECUに25%の臨時費を加え、最大38.25百万ECUとする。 |
7. |
センターは、西欧同盟の一加盟国の領土内に建設される。 |
8. |
センター設置に責任を持つ人員は、1991年9月1日以前に、加盟国により、又は臨時グループの勧告に基づいて指名される。センターは1992年1月1日をもって設立され、その年内に活動を開始する。 |
9. |
次回の会合において、センター設立についての進捗を検討した報告書、及びセンターのエリオス・データへのアクセスを規定する協定の枠組案が、センターの所在地及びセンター長を決定する閣僚に提示される。 |
10. |
センターの活動は、その活動開始後3年以内に、各加盟国がセンターへの参加を検討することができるようになった時点で再検討される。 |
センターと他の対応機関、とりわけ欧州及び米国における機関との間の、均衡のとれたパートナーシップに基づく将来の協力可能性についてもまた、検討される。