a) |
その電気通信主管庁又は認可された民間事業体が、暫定協定の署名当事者である又は署名当事者となる権利を有する国は、次により、この条約の締約国となることができる。
i) |
批准、受諾又は承認を条件としない署名、又は、 |
ii) |
批准、受諾又は承認を条件とする署名、又は、 |
iii) |
加入。 |
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b) |
この条約は、1982年7月15日からこの条約の効力発生の時まで、パリにおいて署名のために開放する。またこれ以降は加入のために開放する。 |
c) |
いずれの国も、運用協定に国が指定した電気通信事業体が署名するまで又は国が運用協定に署名するまで、この条約の締約国になることができない。 |
d) |
この協定及び運用協定には、いかなる留保をも付することができない。 |