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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第8条 責任

1. ユーメトサットは、この条約に基づいて提供される又は提供しなければならない業務及び製品についていかなる保証をも与えない。
2. ユーメトサット、その加盟国、並びに、その任務の遂行及びその権限の範囲内で行動する場合に、ユーメトサット又はその加盟国の職員若しくは使用人、ユーメトサットの様々な会合の代表は、この条約の附属書1に基づいて提供しなければならない業務の停止、遅滞又は不調から生じる滅失又は損傷についてすべての加盟国又はユーメトサットに対して、いかなる責任をも負うものではない。
3. いずれの加盟国も、ユーメトサットの宇宙部分の設置に関するユーメトサットの行為及び責任について個別に責任を負うものではない。ただし、当該責任が、当該加盟国及び損害賠償を請求する国の双方が当事者である条約から生ずる場合には、この限りではない。この場合には、ユーメトサットは、当該加盟国に対して、この国が支払った金額を補償する。ただし、当該加盟国が単独で当該責任を負担すると明示的に誓約していた場合には、この限りではない。理事会は本項の適用手続を定める。

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